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2026.02.07
お知らせ
【ご案内】軽井沢町の宿泊税について

「軽井沢町宿泊税条例」の施行に伴い、2026年6月1日以降、
ご宿泊されるすべてのお客様対象に宿泊税が課税されることになりました。
宿泊税は下記の通りです。

○制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)(1人1泊につき、宿泊料金に応じて以下の税率が適用されます)
・6,000円以上 10,000円未満
宿泊税:200円
〔内訳:町 100円 / 県 100円〕
・10,000円以上 100,000円未満
宿泊税:250円
〔内訳:町 150円 / 県 100円〕
・100,000円以上
宿泊税:700円
〔内訳:町 600円 / 県 100円〕

○その後(令和11年6月1日以降)
6,000円以上 10,000円未満
宿泊税:300円
〔内訳:町 150円 / 県 150円〕
10,000円以上 100,000円未満
宿泊税:350円
〔内訳:町 200円 / 県 150円〕
100,000円以上
宿泊税:800円
〔内訳:町 650円 / 県 150円〕

宿泊料金が素泊まりで1人1泊6,000円未満の場合は、宿泊税をいただきません。
ご予約いただきました料金とは別に、上記料金をホテルにお支払いいただきますことを何卒ご了承ください。

■宿泊税が免除される方
・幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合
・保育所等の施設が主催する行事として宿泊する場合
※いずれの場合も、学校や施設の長による証明書の提出が必要です。

詳しくは、軽井沢町公式ホームページの「軽井沢町宿泊税について」をご覧ください。